2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
さらに、三点目でございますが、常勤医師の確保、これは長年の問題でもございましたし、また、外部医療機関としっかりと連携をしていくということは、これはコロナ禍でも大変求められてきたことでございましたので、そうした今の制度の中でもでき得ること、これについては全てやるようにという形で、努力を指示をしたところでございます。
さらに、三点目でございますが、常勤医師の確保、これは長年の問題でもございましたし、また、外部医療機関としっかりと連携をしていくということは、これはコロナ禍でも大変求められてきたことでございましたので、そうした今の制度の中でもでき得ること、これについては全てやるようにという形で、努力を指示をしたところでございます。
御指摘の集団感染事案においては、保健所の指導を受けながら、被収容者の体調等を個別に注意深く把握し、その症状等に応じ、庁内診療室又は外部医療機関の医師による診療を行ったり、入院の措置を取るなどしました。 三月四日以降、被収容者の新たな感染は発生していません。 また、感染が判明した被収容者の方々は、多くが無症状又は軽症であり、いずれの方も既に再検査で陰性の判定となっています。
これらの外部医療機関における受診につきましては、事前の決裁ではなく、施設幹部への事後の報告により対応しているのが実情でございます。
○川合孝典君 済みません、聞き逃していたらもう一度確認させていただきたいんですけれども、外部医療機関は二度受診されていますよね。その折のドクターの診断というのはどのようになっていますでしょうか。
また、現在の医療体制としては、近隣の外部医療機関の医師に交代で入管収容施設の非常勤医師として来診していただくなどしているところでございます。さらに、規模の大きい収容施設では、常勤の看護師を確保するとともに、入国警備官に准看護師資格を取得させ、よりきめ細かい対応が可能となるように努めているところでございます。
センターにおいては、院内感染防止を徹底をしていただくとともに、患者の容体が急変した際の外部医療機関への搬送体制を構築するなど、適切な環境を用意いただいたということであります。
○森国務大臣 個別の事案についてはお答えを差し控えますけれども、一般論として申し上げれば、入管収容施設において被収容者が病気等になった場合、医師の診療を受けさせ、病状に応じて適当な措置を講じることとしており、必要な場合、外部医療機関においても受診をさせることとなっております。
○藤野委員 結局、危機的状況にあるという、ある意味、要件を満たしていたにもかかわらず、医師等による診察や外部医療機関の診察も行われなかった。 調査報告書を読みますと大変驚く記述がありまして、非常勤医師がこの方の診療に当たったんですが、この非常勤医師にはこの二〇〇一年の通達のことが伝えられていなかったというんですね。通達はあるけれども、この医師には伝えていなかった。
法務省にお聞きしますが、六月十七日、この時点で既に体重減少一六%というお話がありましたが、この六月十七日から男性が亡くなる六月二十四日までの一週間、医師による診察や外部医療機関による診察というのは行われたんでしょうか。
生命の危険が発生した場合など、緊急を要すると認められるときは、直ちに救急車の出動を要請し、外部医療機関へ救急搬送するなどの措置をとっているところでございます。 仮に、刑事施設以外からの要請により救急車が刑事施設に来た場合には、刑事施設の職員が救急隊員に救急車の出動要請の事実を確認し、必要に応じて救急搬送の要否について説明することになると承知しております。
また、予算につきましては、医薬品等の矯正施設内部で使用する経費、また外部医療機関の診療経費等、また医師、准看護師等の養成等経費として五十億円を計上させていただいております。
赤線部分(2)薬品等購入費では、薬品等の使用機会の減少に努めることとあり、一枚おめくりいただいた赤線部分(3)入院・通院治療費では、外部医療機関の受診を抑制するよう努めることとあるんですね。御丁寧に、個別施設において急激な費用上昇が見られる場合は、収容者管理状況に問題がないか等について改めて確認することとある。
保安上の理由から、外部医療機関への連行時には原則戒具を使用しているところでございますが、被収容者の症状でありますとか状況等によっては戒具を使用しないということもございます。 また、連行時に戒具を使用する場合には、手錠には手錠カバーを施し、手錠が人目に触れさせないようにするほか、病院施設内の動線をできる限り一般の方との接触を避けるなどの配慮をしているところでございます。
他方、同法施行前の二十七年二月一日現在の数字でいきますと、このときのベースは一年以上勤務している矯正医官二百五名ということでやったわけでございますが、その者が外部医療機関等で研修を行っている時間を除いて実際に施設で勤務している時間は、一週間当たり平均二十六時間四十分ということですので、常勤換算した場合、同法施行日以前は百四十一・一人であったところ、施行日以降においては百五十九・九人、そんなふうに変化
これは、収容施設の被収容者を外部医療機関で受診させる場合に、被収容者の健康に支障を及ぼすなどの特段の事情がない限り、診療点数一点当たり十円の単価により医療費を請求する外部医療機関を受診先とするなど経済性を考慮した選定を行うよう改善させたものであります。
その中で、大臣の答弁の中で、自衛隊衛生部門の機能強化、自衛隊医官の離職防止に取り組んでいく必要性、これは大臣も述べられて、その上で、自衛隊医官の離職防止にはもう既に取り組んでいるという答弁で、ポストを増設する、あるいは自衛隊病院の一般開放、外部医療機関での兼業、兼職の推進、こうしたことでもう既に取り組んでいるんですという答弁がありました。
○稲田国務大臣 前回お答え申し上げましたことと重なる部分もありますが、離職防止策としては、将官ポストの増設、自衛隊病院における部外者への診療の推進、医官の集中配置による自衛隊病院での診療機会の増加、医官の外部医療機関での兼業、兼職の推進などを行うとともに、若手医官に対しては、専門研修の期間延長や、若手医官も参加できる医学研究の機会の充実などに取り組んでいるところでございます。
その防止策として、将官ポストの増設、自衛隊病院における部外者への診療の推進、医官の集中配置による自衛隊病院での診療機会の増加、医官の外部医療機関での兼業、兼職の推進などを行うとともに、若手医官に対しては、専門研修の期間の延長や、若手医官も参加できる医学研究の機会の充実などに取り組んでいるところであります。
その主な増加要因としましては、近年の矯正医官の欠員の増加に伴いまして、矯正施設内での診療が弱体化したり困難になっていることなどによりまして外部医療機関での診療等の経費が増加していることや、高齢受刑者が増加していることに伴いまして、矯正施設内の医療のみでは対応が難しい重い疾患が相対的にふえているという状況があるのではないかと考えております。
○小川政府参考人 フレックスタイム制導入の趣旨でございますけれども、矯正医官につきまして、矯正施設における医療の実施に必要な能力の維持向上を図るためには、通常の勤務場所を離れて、外部医療機関等において臨床医療の立ち会いをさせたりであるとか、矯正施設の内外におきまして医療に関する調査研究をさせたりする必要がございます。
○小川政府参考人 御指摘のありましたように、和歌山市内にあります丸の内拘置支所におきまして、熱中症の疑いで外部医療機関に搬送された者が三名ございまして、二名につきましては既に症状は回復しておりますけれども、残念ながら、一名の者については搬送先の外部医療機関で死亡が確認されました。死因につきましては急性循環不全というふうに承知しております。
立法の内容につきましては、局長からのお話のとおりでありますが、兼業の許可の特例を設けるということ、そして外部医療機関で診療を行う兼業を迅速かつ柔軟に認めていこうという内容でございます。また同時に、いわゆるフレックスタイム制の採用ということでございます。
投薬だけではなく、そういった具体的なポリシーですか、そういうのがあると私は思っておりますが、それを含めて、外部医療機関にも徹底しているのか、その点をお聞かせいただけませんでしょうか。
○政府参考人(小川新二君) 予算書の項で申し上げますと、矯正収容費に計上されている医療費、すなわち被収容者への薬剤等の医療衛生資材費及び外部医療機関での通院、入院費等でございますけれども、平成二十七年度予算は先ほど申し上げましたように五十八億六千三百万円でありましたので、これを被収容者数で割りますと一人当たり約九万五千円となります。 これは人件費が含まれておりません。
○政府参考人(小川新二君) 近年の被収容者の医療費、医薬品代や外部医療機関での診療等の医療費の推移は、年度によって微減したこともございますけれども、基本的には増加しております。
また、矯正施設におきましても医療費の抑制には努力をしているところでございまして、外部医療機関で被収容者を受診させる場合におきましても、診療点数が一点十円の病院を選定をして、なるべく抑制に努めているというところでございます。 また、そのほか、医療費の中では薬剤だとか衛生資材等の費用もございます。
他方、被収容者に係る経費につきましては矯正収容費の中に計上されておりまして、具体的には、被収容者の薬剤等の医療衛生資材費、外部医療機関での通院、入院費等が含まれております。 以上でございます。
私、普通の感覚で考えると、矯正施設の医療費となると、それはもう医療において掛かった医療の代金なのかなと、そういうように普通考えますけれども、そこで、教えてほしいのは、今の説明ですと、この医療費というのは人件費や外部医療機関への依頼というのがメーンとなっているわけですが、この受けた医療の代金というような感覚はこの医療費の中には入っていないんですか、その施設で。
少年院は、本院が五十庁、分院が二庁、これの合計五十二庁ございまして、少年鑑別所につきましては、本所が五十一庁、分所が一庁、五十二庁、それに婦人補導院一庁という内容になっておりますけれども、外部医療機関に委託しまして矯正施設の職員ではない医師が矯正施設の医療業務に常時従事している施設を除きますと、常勤医師の定員のある施設のうち、常勤医師が一人もいない、医師不在庁と申しておりますけれども、医師不在庁は三十一庁